あなたの借金の内訳によって執るべき手法が変わる
借金の目的は生活費か遊興費か?
勿論、借金は借金なんですが、自力で借金返済ができなくなった場合、借金の目的が生活の為のお金だったのか、ギャンブル等に 使ってしまっていた遊興費だったのかで法的に執るべき整理方法が変わってきます。。
生活費の借金の場合
無職で生活する為に借金をしたような場合は整理する法的手法はかなり限られてきます。
まず、最近ではかなり一般的になった特定調停は、原則として定職があり、将来にわたって安定収入を得られる方でないと調停がまとまりませんので、NGです。 (これまでに返済歴がかなりあり、利息の計算と引き直しをして完済又は過払いが生じている場合にはOKです)
任意整理の場合も利息の引き直しをしてみて完済レベルにまで達していないと交渉はまとまりません。。
借金額にもよりますが、無職で収入の道が無く完済のメドが全く経たない場合は自己破産の手続きを検討する必要があります。。
遊興費の場合
飲食費用や賭け事など、遊ぶお金の為に借金をしたような場合は自己破産手続きをしても借金の免責が降りないのです。(でも、正直、弁護士さんや司法書士 さんに依頼すると実務的なテクニックで免責が降りる事もあるようですが・・)
借金の整理をしたい場合は債権者と直接交渉していく任意整理か、裁判所を間に挟んで行なわれる特定調停といった方法を取る必要があります。
任意整理であれ、特定調停であれ、今後無理の無い範囲で返済していくという整理手法ですから、基本的に借金の目的は問われないのです。