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あなたの借り入れ件数と返済年数によって法的整理の手法が変わる

長年、きちんと返済している人ほど、法的整理が有利に

消費者金融での借金は利息率が高い為に、このページでも紹介している通り、なかなか借金の元本自体が減らないという事態が珍しくありません。返済が遅れる事無く、 きちんと返済していて、その期間が2〜3年以上ある場合は結構有利に法律的な借金整理を進める事ができるかも知れませんよ??


利息が25%以上で、返済歴が4年以上のあなた

チェック項目としては、以下の3つ

この項目に該当しているあなたは利息制限法で定められている年利率に計算しなおして残債を減らす法律的整理、「任意整理」「特定調停」をする事によって 大幅に借金が減らせる可能性があるんです。



借り入れ件数が複数ある場合

借り入れ件数が複数ある場合は、当然、利息等の契約内容や残債などに差が出てきますね。そんな時、例えば「A」という消費者金融では順調に返済しているが、「B」 という金融期間からは住宅ローンを組んでおり返済期間が浅いという場合を例に取ります。

法律的な整理をした場合、100%の確率で支払い事故、一般的な言葉で言うところの「ブラックリスト入り」となります。

ですので、住宅ローンを組んでいる金融機関相手に法的整理をすると、通常はかなりまずい事になってしまいます。最悪の場合、抵当権が 行使されてしまいます。

そんな場合には「A」相手にだけ任意整理をするといった手法を執る訳です。


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