こんなあなたは自己破産による借金返済、整理方法が最適
借金総額に対して、全く返済が不能なあなた
借金が多くなりすぎて、返済が追いつかないとか、定期収入が無くて、そもそも返済ができないなど(利息カットなどの手法を執っても) 借金の完済の見込みが無い場合は自己破産しかありません。
目ぼしい財産が無いあなた
自己破産のデメリットの1つに、主だった財産が全て売却される点が挙げられます。(財産を売却して少しでも借金返済に充当する為です)特に車や住宅などがあり、それを売却したくない人 には自己破産は向きませんが、そういった財産が無い場合で、利息カットをしても借金完済が不可な場合は自己破産をすべきでしょう。
ただし、車に関しては、別ページ「自己破産のメリット・デメリット」でも解説している通り、財産価値が無いと判断された場合は 没収されません。
借金先が多すぎるあなた
仮に安定的な収入があったとしても、借入先が多くなりすぎて、借金の返済分としては追いつかない場合や、利息分を免除されたとしても 元本すら返済しきれない場合なども自己破産による整理を検討すべきです。
金銭を扱う仕事に従事していないあなた
財産売却以外にも、自己破産時のデメリットとして一定の職業への就業制限が挙げられます。自己破産者に金銭を扱う仕事をさせてはいけないと言う趣旨から
- 公認会計士、税理士、司法書士、弁護士等の法律専門職
- 警備員
- 遺言執行人、代理人、各後見人
- 生命保険募集員
- 損害保険募集員
- 会社の取締役、監査役
などの職種に就く事ができなくなってしまいますので、これらの職に就いていなければ自己破産を検討するのが良いでしょう。