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自己破産のメリット・デメリット


自己破産のメリット

個別に金融業者と交渉しなくても良い

自己破産の手続きは財政状態が破綻している為、借金が返せませんと言う事を裁判所に対して申し立てをするので、債務者の側から 個別に借金をしている金融会社に交渉する必要はありません。

又、裁判所のお墨付きを得るようなものですから、金融業者も逆らう事ができません。


給与等の差押さえを止める事が可能

裁判所に自己破産の申し立てをした時点で金融会社は債務者の給与等を差し押さえる事ができなくなります。


免責が出れば、借金の返済義務が無くなる

免責が降りれば、破産管財人が処分した財産分以上の借金の返済義務が法的に無くなる事になります。



自己破産のデメリット

免責が必ず降りるとは限らない

借金に陥った理由がギャンブルであったり、遊興費に使ってしまった場合や、過去に既に免責を受けていて、その時から7年経過していない時 などは免責が降りない典型的なケースです。

しかし、別ページでも説明しましたが、この辺は法律家に依頼した場合、実務的なテクニックがありますし、債務者本人が真摯に反省している と裁判所が判断してくれた時などは免責が降りる事が実際にあります。


住宅等の財産は没収

正確には、没収というより、裁判所が選任した破産管財人が、あなたの財産を調査の上現金化し、債権者(金融業者)に分配するんです。 で、それで賄いきれない部分の借金に関しては、免責が降りれば支払い義務はなくなるんですね。

具体的には、生活に必要だと判断された最低限の財産(家財道具に食料を加えた生活費用99万円)以外、全て売却されますし、保険等も 解約させられる事が多いです。。

ただし、車に関しては、新車購入時から6年以上経過している国産車である場合、財産的価値が無いとみなされ、没収を免れるケースもあります。 (これについては個々のケースの判断となりますが、ポイントとしては、国産車である事と6年以上経過している事でしょう)


破産後、一定の職業に就く事ができない

破産後は、復権するまで弁護士や司法書士、公認会計士などの法律職、各種会社の取締役や監査役、生命保険・損害保険の外交員、 警備員、建設業者などの一定の職業に就けず、遺言の執行人、代理人、後見人等の権限も制限されます。

これは、自己破産者には金銭を扱う仕事には就かせないよ、という趣旨なんです。


破産者の氏名、住所が官報に記載されてしまう

破産をして免責を受けると、破産者の氏名、住所といった情報が官報という政府が発行している新聞に掲載されます。厄介なのが、 それらの情報を元に悪質な金融業者がDMを送ったりするなどして、再び借金をしてしまう人もいます。

又、本籍地の破産者名簿にも情報が記載され、身分証明証にも破産者と記載されます。


連帯保証人がいる場合、返済義務が保証人に移る

借金に連帯保証人がいる場合は、自己破産によってあなたが免責されても、その効果は連帯保証人には及びません。


目ぼしい財産が無い場合

債務者に車や住宅など目ぼしい財産が無く、債権者に分配する財産を捻出できない場合は、自己破産の申し立て時に「同時廃止」という 破産手続きの開始と同時に手続きを終わらせる為の手続きを行ないます。



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