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住宅ローンによる生活苦での借金の整理方法

住宅ローンと消費者金融との2重の借金問題

サラリーマンのAさんは自宅マンションを買う為に某都市銀行から5,000万円の融資を受けましたが、その直後から冠婚葬祭が重なってしまい、給料内での生活が 一時的に難しくなってしまった為、消費者金融から40万円を年利29.2%で借り入れました。

借り入れ当初は住宅ローンと消費者金融の2つへ順調に返済できていたのですが、会社同僚との付き合いなどの遊興費がかさんでしまい、簡単に借り入れができる 消費者金融からの借り入れを重ねてしまいました・・。

その結果、住宅ローンを含めた借金の返済が非常に困難になってしまったのです。

このようなケースの場合、銀行は住宅ローンを組む条件として必ず「期限の利益」という条項を入れています。期限の利益とは「期日通りの返済ができなかった時は 残額を一括で返済する」という趣旨の条項です。

その為、Aさんが返済できなかったときにマンションにあらかじめ設定してある抵当権を行使してマンションを競売にかけ、その売却益で借金の補填を図る訳です。

ですが、そうなってくると当然、Aさんはせっかく買ったそのマンションから出て行かなくてはいけなくなります・・。

こういうケースの場合、どのような借金解決手段があるでしょうか?



どのような借金整理法がベストか?

個人版民事再生の住宅ローン特別条項を使う

上記のケースの場合、消費者金融の借金を法律的に整理するならば、Aさんが住宅を維持したまま借金を返済していく方法があるのです。それが、個人版民事再生手続きの 住宅ローン条項と呼ばれている制度です。

ただし、この制度を使う場合には、

等をはじめとする、様々な条件があり、あくまでも消費者金融等の借金整理を目的にしている点には注意が必要です。



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