個人版民事再生のメリット・デメリット
個人版民事再生のメリット
住宅などの財産を手放さずに済む
自己破産の手続きをする場合は、住宅や車などの財産を売却し金銭にして債権者に分配しなければいけませんでしたが、個人再生の場合は 住宅を手放す事無く、借金を整理した上で返済していくことができます。
ただし、住宅ローン以外で住宅に抵当権が設定されている場合はNGです。
強制力が強い
借金の利息カットによる残額の圧縮など、債務整理としては相手業者との話し合いの観点もありながら、裁判所がイニシアチブを執りながら の手続きである為、仮に整理案に反対の金融業者がいても、強制力を持って従わせる事ができます。
この点が、最悪の場合話が流れてしまう特定調停と違う所です。
借金の圧縮額が大きい
個人版民事再生手続きでは、裁判所が借金額から利息の計算し直しを行い、改めて借金の総額を確定していきます。
その確定した額を元に幾らまでの借金をそうやって返済していくかという返済計画案を作成するのですが、その計画にはいくつかの条件を 満たしている必要があります。
例えば、「最低弁済額要件」と言って、借金を幾らまで減らす事ができるかという趣旨で以下のような条件が課せられます。
- 100万円未満 → 借金全額を返済していく計画を立てる
- 100万円〜500万円未満 → 100万円以上の返済計画を立てる
- 500万円〜1500万円 → 借金額を1/5まで減額した額以上の返済計画を立てる
- 1500万円〜3000万円 → 300万円以上の額を返済していく計画を立てる
- 3000万円〜5000万円 → 借金額を1/10まで減額した額以上の返済計画を立てる
うまく行けば、仮に600万円の借金があっても圧縮により120万円の返済で済むと言う事なんですね。
個人版民事再生のデメリット
手続きが非常に困難
一口に個人再生と言っても、実は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分かれます。手続きの方法についても このサイト上では伝えきれない程の量があり、この手続きによる借金整理を希望するのであれば、ほぼ確実に法律家への依頼が 欠かせない位です。
費用が高額で、場合によって依頼を受けてくれない事も
民事再生は他の債務整理方法に比べて高額であり、手続きにもかなりの時間がかかります。その為、業務が集中してしまうような時など は法律化が依頼を受けてくれなかったり、法律家への報酬以外にかかる申し立ての費用自体も高額である為にそもそも 裁判所に申し立ての手続き自体ができないない等のケースも多くあります。
申し立て費用についても、裁判所によって分割で納めることが可能ですが、基本的には一括で予納する必要がありますので、この時点で諦めて しまう人もいるんですね。