住宅を手放す事無く借金を整理する個人版民事再生の手続き
半強制的に借金を整理し、債務者を「再生」させる為の手続き
個人版民事再生手続きとは破綻の危機にある個人債務者を対象に裁判所の主導で借金を整理する為の手続きです。(このサイトでは 主に「給与所得者向けの個人版民事再生手続き」を説明します)
似たような整理手法に「特定調停」がありますが、特定調停が裁判所の一定の強制力があるとは言え、あくまでも話し合いでの 借金整理であり、金融業者の合意が得られなければ調停が流れてしまう点に比べ、個人再生手続きの場合は、その再生手続き案に反対の金融業者が居たとしても 強制的に整理を進める事ができる点で違いがあります。
ただ、それほどの強制力を持っている手続きですので、個人再生を利用するには一定の条件をクリアする必要があるんです。
個人版民事再生を利用する為の条件
条件1.最低弁済要件
最低弁済要件とは、確定したあなたの借金額(申し立てを受けた裁判所が利息制限法の規定に基づき利息の引き直し計算をした後の額)を以下の条件で返済 できなければいけません。
- (確定後の借金額が)100万円未満の場合 → 全額返済
- 100〜500万円未満の場合 → 100万円以上の額を返済
- 500〜1500万円の場合 → 借金額の1/5以上の額を返済
- 1500〜3000万円の場合 → 300万円以上の返済
- 3000〜5000万円の場合 → 借金額の1/10以上の額を返済
条件2.清算価値保障要件
清算価値保障要件とは、再生計画で定められた債務額が、申し立て者(借金者)の全財産を売却して手に入る金額よりも少額ではいけないという事です。
条件3.弁済期間要件
弁済期間要件とは、再生計画で定める弁済の回数及び期間が、
- 最低でも3ヶ月に1回以上
- 返済期間が原則として3年以内(状況により5年程度も可)
以上の規定に適合している必要があるという要件です。
個人版民事再生の手続きにかかる費用
数ある借金整理の中でも最も高額な費用が
原則的には個人再生手続きも、他の借金整理手続きと同様、債務者自身で申し立てができるようになっています。しかし、通常、債務者 が自力で手続きができるような簡単なものではありません。
実際、裁判所の窓口で書類を貰いに行った債務者が「個人版民事再生をするなら法律家に頼んだ方が無難だ」と言われる程です・・。
尚、債務整理手続きに関しては、ほとんどの場合、弁護士も司法書士も権限的には変わらず手続きをする事ができるのですが、民事再生 に関しては管轄の裁判所が地方裁判所になる為、司法書士は債務者の代理人として手続きをする事はできません。
一般的に司法書士の報酬は弁護士に比べ割安ですが、個人再生を依頼する際にはこの点に注意が必要です。
弁護士に個人版民事再生の手続きを依頼した場合の費用は各事務所によって開きがありますが、平均で¥400,000〜¥700,000程度 になります。
手続きの難易度から見ると当然の金額ではあるんですが、他の借金整理方法から見た場合、かなり割高にはなってしまいます・・。