特定調停のメリット・デメリットとは
特定調停のメリット
債務者自身で手続きができる
申し立ての為の書類などは裁判所に行けば手に入りますので、ヤル気になればあなた自身で手続きをする事ができます。
申し立てが済めば、債権者との交渉自体は裁判所の調停員がしてくれますので、自身の主張さえしっかりもっていれさえすれば、 問題なく充分満足する解決を図る事ができるんです。
費用が安く解決までの期間が短い
特定調停の申し立て自体、数百円で可能で、(相手方の金融会社の数にもよりますが)数ヶ月で話し合いがまとまります。(勿論、 これについても返済計画によりますし、通常、3年を超えてしまうような返済計画の場合だと、調停はまとまりません)
金融会社からの取立てが止まる
申し立てをした場合、裁判所から金融会社へ通知が行き、それ以降、調停がまとまるまでの数ヶ月間は取り立ても止まりますし、その間の 利息も発生してきませんので、これはかなり債務者にとってプラスです。
借金残高が減る可能性が高い
これは金融会社からどの程度の利息でお金を借りているかにもよりますが、通常は出資法の上限金利である29.2%で借り入れをしているケースが多いです。
これに対して、特定調停では利息制限法という法律に沿って利息を計算し直しますので、この利息の差の分だけ借金を圧縮する事ができます。
また、特定調停は、債務者の生活支援が目的でもありますので、多くの場合、利息をカットし、元本のみの返済にしてくれる事も多いのです。
悪質な業者に対しても有効
ヤミ金融などに代表される悪質な金融業者の場合、幾ら弁護士が手続きをしても任意整理では全く埒があかない事が珍しくありません。
しかし、特定調停の場合、裁判所が間に入る為に、金融業者も無視できないのです。
現に、特定調停を申し立てた段階で、債務負存在通知(借金はありませんよと言う通知書)を送ってきた業者も実際にいるのです。
特定調停のデメリット
借金総額が多すぎると・・・
借金総額が多すぎると、必然的に返済額も高額になってしまい、整理しても返済しきれないことがあります。こういった場合は 返済計画が金融会社との間で合意できず、調停がまとまらない場合が多いです。
返済歴が短いと・・・
借金をして間もない人だと、出資法と利息制限法との利息の差による借金圧縮ができない為、劇的な借金の減額は望めません。
でも、返済できなくなってからでは遅いという観点から、調停を経て、元本だけの返済にしてもらえるよう主張する事はできます。
安定的な収入が少ないと・・・
特定調停は、債務者の生活を再建しながらも、きちんと返済をしていく為の整理システムです。ですので、定職についていなかったり、 安定的な収入を得ていない場合は、調停そのものが無理となります。
又、安定した収入があっても、それに対して、借金返済額が大きすぎる場合もNGとなります。
法律家が依頼を受けてくれない場合が・・・
特定調停は、基本的に裁判所が間に入り、申し立てから和解までの流れを全部面倒見てくれる感じですので、正直、法律家にとっては お金になりません。
弁護士や司法書士のHPを見ていても、当事務所では任意整理にて解決している為、特定調停はお受けしておりません。とか、そもそも 特定調停の説明すらない事も結構あるんです。