特定調停の手続きでは、裁判所が間に入ってくれる
調停員が話し合いをナビゲートしてくれる
話し合いと言う観点では「任意整理」と同様ですが、裁判所が指定する調停員が間に入り、債権者である金融業者と、債務者の主張を 交互に聞いて判断を下してくれますので、任意整理がうまく行かなかった場合にも有効な整理手段です。
特定調停に関しては、任意整理時に比べて債務者に不利な和解案を結ばされる可能性は格段に少なくなりますし(調停員がハズレの 場合だと残念ながらありえますので、自分できちんと勉強して主張していく事が重要です)、悪質な金融業者の場合は、調停を申し立てた だけで債権を放棄してくる場合もあります。
話し合いとは言え、間接的な強制力を持ったかなり有効な法的整理方法です。と言うのは、特定調停の場合、債務者が申し立てをした 段階で、債権者にも「借金関係の内容や詳細」を明らかにしなければいけない義務が発生するからです。
特定調停の手続きの流れ
裁判所へ申し立て
特定調停の申し立てに必要な書類は裁判所によって多少違ってきますが、大体、以下の挙げるものが必要です。
- 申し立て書類
- 陳述書類(何故借り入れをしたか、調停を申し立ての動機などを書きます)
- 契約書(契約の内容が分かるもの、明細書や利息の計算書等もあれば良)
- 給与明細書
- 支出が分かる書類(毎月の公共料金の領収書など)
これら以外に裁判所によっては住民票や資産を判断する為の書類(車検証や登記簿謄本など)を提出させる所もあります。詳しくは 窓口の書記官に教えてもらいましょう。
尚、申し立て書類一式自体はテンプレート書類が裁判所に用意されていますので、窓口でそれを貰って記入するだけなんです。。
利息の計算し直し・借金残債の確定
基本的には、申し立てをする前にやっておくのがベストですが、時間的に切迫していたりとか、いつ、どこの金融業者に、 幾ら返済したかなどの返済履歴が分からず、金融会社も 取引の明細書をくれない場合などが多くありますね。
その場合でも、特定調停を申し立てると、そういったものを提出しなければならない義務が金融会社に発生しますので、調停申し立て後に 計算をする事になります。
返済に向けての協議
実際、1ヶ月にどの程度までであれば「無理なく」「確実に」「遅滞無く」返済していけるかを考えておきましょう。
特定調停は、将来にわたって無理なく返済していく事を支援する為の制度ですからね。
基本的に調停の段階で、調停員があなたの借金の利息を利息制限法の範囲内で引きなおし計算をしてくれるのですが、それでも きつい場合には、元本のみの返済にしてくれるよう、主張していきましょう。
特定調停の手続きにかかる費用
無料に近い値段で手続きができる
特定調停は、裁判所に申し立てる為に1社あたりの申し立ての費用が発生します。正確には印紙代・切手代となるのですが、1社当たり ¥700で申し立てる事ができます。(これは各都道府県の裁判所によって多少異なり、¥500程度の所もあります)
ただし、これはあくまでも申し立て費用ですので、この手続きを弁護士や司法書士の法律家に依頼する場合は、別途法律家への報酬が 発生します。目安としては、ほとんど任意整理と変わらず、¥20,000〜¥40,000程度です。
自分で特定調停をした場合の必要の目安
裁判所への申し立て費用、印紙代のみ ¥300〜700程度(裁判所により誤差あり)
法律家に特定調停を頼んだ場合の費用の目安
申し立て費用とは別に報酬額が必要 ¥40,000程度(弁護士の場合) ¥20,000程度(司法書士の場合)
事務所により誤差あり。又、費用の分割の可否等もあり。